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大型自動車教習
大型免許
新しい免許制度
平成19年6月2日に道路交通法が改正され、中型免許制度が設けられました。
それに応じて大型免許にも変更が生じました。
新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。大型第二種免許の方も同様です。
ただし、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度における大型自動車を運転することはできません。
それに応じて大型免許にも変更が生じました。
新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。大型第二種免許の方も同様です。
ただし、21歳未満の方、免許経験が3年に達しない方は、新制度における大型自動車を運転することはできません。
改正前
| 普通自動車 | 大型自動車 | |
|---|---|---|
| 受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上、経験2年以上 (特に大きな車両)21歳以上、経験3年以上 |
| 車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上 (特に大きな車両)11トン以上 |
| 最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上 (特に大きな車両)6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 (特に大きな車両)30人以上 |
新制度
| 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
|---|---|---|---|
| 受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
| 車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
| 乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 29人以下 |
30人以上 |
注意事項
- 取得年数ぎりぎりの方は運転経歴証明書の提出が必要です。
他の証明書と間違いがないようご注意ください。 - 中型審査入校の場合は必ず運転免許証で中型8t限定中型免許であるかを確認して下さい。
(中型審査で入校の場合運転経歴証明書が必要となることがあります)
※不明な点は確認して下さい。 - 上記以外の方は中型本科の入校となります。(必ず運転免許証で確認して下さい)
