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自動車一般③自動車のリコール制度

自動車一般③自動車のリコール制度

自動車リコール制度とは、1969年に自動車型式指定規制の一部改正に始り、199412月に自動車メーカーなどの責任の所在を明確にし、道路運送車両法に規定された制度です。

自動車のリコール制度の目的は安全確保、公害防止に関る構造および装置に、設計や製作が起因する不具合によって起こる交通事故、故障や公害を未然に防止する事にあります。

自動車の制作及び輸入販売した自動車メーカーなどが、上記した不具合が多発する恐れがある場合には、国土交通大臣へリコールの届け出を行い、ユーザーは改善修理を無償にて受け、安心して自動車を使用できる事になります。

リコールではありませんが、自動車にはリコールに似たような制度の改善対策とサービスキャンペーンというものがあります。

改善対策は、自動車等の構造、装置又は性能が基準を満たしているが、安全上または公害防止上放置できない場合に実施されます。この場合も自動車メーカーは国土交通省へ届け出を行い、無償で改善対策が行われます。

サービスキャンペーンでは、リコールにも改善対策にも該当しない場合で、商品性や品質の改善のため、自動車メーカーが改善措置を行う事です。この場合も国土交通省へ届け出が行われます。

リコール対象車の検索は車検証を手元に用意し、こちらの国土交通省自動車コール等検索を参照されてください。

 

 


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