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軽車両と道交法
軽車両と道交法
軽車両の定義
軽車両といえば、一般には「自転車」と考えられがちだが、厳密には「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」(道路交通法第2条第1項第11号)と定義される。
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車両の分類 |
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車両等 |
車両 |
自動車 |
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原動機付自転車 |
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トローリバス |
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軽車両 |
自転車 |
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自転車以外の軽車両(馬車,牛車等) |
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路面電車 |
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軽車両の分類
具体的には次のようなもののことをいう。
(いずれの場合も、人が乗って運転している場合のみ軽車両という扱いになる。自転車・馬などから下りて引いている場合などは歩行者の扱いとなる。)
- 自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車も含む。小児用の三輪車などは含まない)
- 荷車(大八車、リヤカー、屋台など人が引くもの)
- そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの)
- 牛・馬・象などの動物
軽車両と道路交通法
自転車の定義は道路交通法第2条に「ペダル又はハンドル・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、総理府令で定める基準に該当するものを含む)と定義されている。
軽車両は、自動車、原動機付自転車、トロリーバスとともに、道路交通法では「車両」に含まれる。軽車両は路側帯を通行することができ、道路の左側端に寄って通行しなければならない。車両であるので、自動車と同様飲酒運転は禁止されている。
道路交通法第117条の2で、自転車の飲酒運転は禁止されている。違反すると、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となる。現実には警察は大目に見ている。次の行為も違反として扱われ罰則が規定されている。ただ、道路交通法で、自転車または軽車両とある事項は自転車に適用されるが、実際には車輌とある事項の全てが自転車に適用される訳ではない。
下記に、軽車両に適応される罰則を記述するが、実際には運転免許証を必要としない自転車の運転では行政処分もなく、おとがめなしということが殆どのようだ。
【軽車両に適応される罰則】
- 飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)/平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されることになった。平成12年度上半期の調査では、自転車の飲酒などに対し全国都道府県警が道路交通法違反容疑で書類送検した件数は101件あったそうだ。
- 手放し運転
- 携帯電話を使用しながらの運転
- 傘差し運転など不安定な乗り方
- 子供を前後に二人乗せての運転
- 二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
- 夜間無灯火運転
- 信号機無視(手信号も含む)
- 一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
- 右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
- 安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
- 2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
- 自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
- 右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
- 速度違反については特に規定はないようだ。
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(飯塚自動車学校) 2008年8月12日 16:16 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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